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お知らせ

2007年09月28日
岡三オンライン証券株式会社

金融商品取引法の施行に伴うお知らせとお願い

平素は岡三オンライン証券株式会社をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

 既にニュース・記事等でご存知の方も居られると存じますが、平成19年9月30日付で「金融商品取引法」が施行されます。
 「金融商品取引法」は証券取引、金融先物取引等の投資サービスについて、利用者保護を強化するための横断的法制の整備を目的として、従来の「証券取引法」に「金融先物取引法」等の関係法令を統合して制定された法律です。
 従いまして、「金融商品取引法」の施行により、従来の証券取引法等の法律から用語が変更されております。
 つきましては、当社WEBサイト上の表記をこれに合わせて修正させていただきます。併せて、約款、説明書、約諾書等の記載につきましても用語の読み替えをしていただくこととなりますので、お知らせ申し上げます。
 また、ご投資にあたっては、事前に商品内容等の十分なご確認をお願いいたします。

1.主な用語の読み替え

  • 「証券取引法」    → 「金融商品取引法」
  • 「金融先物取引法」  → 「金融商品取引法」
  • 「証券取引所」    → 「金融商品取引所」
  • 「東京金融先物取引所」→ 「東京金融取引所」
  • 「証券会社」     → 「金融商品取引業者」
  • 「金融先物取引業者」 → 「金融商品取引業者」
  • 「証券取引所市場」  → 「取引所金融商品市場」

2.商品説明書面義務の強化

 金融商品取引法では、投資者保護の強化の観点から、商品の概要、リスク、手数料等諸費用について事前の交付書面による説明が義務付けられました。つきまし ては、契約締結前交付書面(株式等取引の場合は「上場有価証券等書面」、信用取引の場合は「信用取引の契約締結前交付書面」、FX取引の場合は「取引所為 替証拠金取引説明書」)の記載内容を必ずご理解のうえでお取引いただきますようお願い申し上げます。

3.ご投資目的等のご確認

 金融商品取引法では投資者保護の強化の観点から、お客様のご投資目的等を十分確認させていただいたうえで、お客様の投資目的等に適った商品のみをご提供するよう強く求められております。
 つきましては、リスクの高い商品等は、お客様のご投資目的等に照らして適当でないと当社が判断した場合、お取引をお受けできないことがございますので、あらかじめご了承ください。

4.お客様情報の適時更新

 お客様のお取引が投資目的等に照らして適当であるかを当社が判断させていただく際、主にお客様情報のご登録内容に基づくことになります。
 つきましては、当社がお客様に適した商品をご提供させていただくために、お客様情報のご登録内容に変更がある場合は適時、ご変更の手続を行っていただきますようお願い申し上げます。

5.内部者登録のご確認のお願い

金融商品取引法において罰則が強化されましたインサイダー取引の未然防止の強化の観点から、日本証券業協会の規則が改正され、金融商品取引業者に対し内部者登録の整備が求められております。
 つきましては、当社WEBサイトの「取扱商品のご案内 > お取引にあたって >不公正取引について」の「Ⅴ.内部者取引(インサイダー取引)」をお読みいただき、上場会社の関係者等、内部者取引規制の対象となる方に該当する 場合、お客様情報のご登録変更手続により内部者登録を行っていただきますようお願い申し上げます。

 なお、お問い合わせ、ご相談などございましたら当社コールセンターまでご連絡ください。

コールセンター :0120-503-239 (携帯・PHSからは 03-5646-7532)
受付時間 :月~金 8:00~17:00 (年末年始および祝日を除く)

今後とも、岡三オンライン証券をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

以上